債権譲渡登記制度とは
債権を譲渡する場合、原則は、債務者に民法所定(民法467条)の通知などの手続をとらなければなりません。
しかし、債権流動化などの目的で、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合には、債務者が多数となり、手続・費用の面で負担が重く、実務的に対抗要件を具備することは困難となります。
そこで、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人が有する金銭債権の譲渡につき、登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができるとしたものが、債権譲渡登記制度です。
動産譲渡登記制度とは
企業の新たな資金調達方法として、動産譲渡登記制度が注目されています。
動産を活用した資金調達の具体的な方法としては、企業が動産を譲渡担保に供して金融機関等から融資を受ける方法がありますが、動産自体は、企業の直接占有下に置かれたままなのが通常です。
この場合、企業がその動産を譲渡担保に供したことが外形的には判然としないため、譲渡人が倒産した場合に譲渡担保件が認められなかったり、二重譲渡により誰が優先するかの争いが生じるなど、これまでは動産を活用した資金調達が阻害されてきました。
そこで、このような弊害を除去し、動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため、法人が動産を譲渡する場合の民法の特例として、民法の定める対抗要件具備のほか(民法178条)、登記により対抗要件を具備することが可能となりました。
これが、動産譲渡登記制度といわれるものです。
※なお、この債権・動産譲渡登記は、個人においては認められていません。
さくら司法書士事務所では、債権・動産の流動化・証券化の迅速処理を目指し、債権・動産譲渡登記のスキーム作成から、集合債権譲渡担保契約・集合動産譲渡担保契約についての法的妥当性・登記可能性の検討、登記申請に至るまで、債権・動産譲渡登記を総合的にサポートさせていただきます。